2023年(令和5年)10月1日から、ついにインボイス制度が導入されます。
この制度が導入されることによって、消費税を収めなければならない企業・個人事業主、さらには消費税を収める必要のなかった免税事業者など、さまざまな事業者に影響が及ぶことになるでしょう。
今回は、そんなインボイス制度の詳しい内容・導入後の影響・売り手や買い手が実際にやるべきことなどについて解説します。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、インボイス(適格請求書)と呼ばれる一定の要件を満たした請求書等を発行し、保存する仕組みのことです。正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。
インボイスを発行・保存することにより、仕入税額控除を受けることが可能です。反対に、それらの対応ができなければ、仕入税額控除を受けることはできません。
この制度は、商品やサービスを取引する売り手・買い手のどちらにも適用される制度です。売り手側は買い手から求められた時にインボイスを発行する必要があり、買い手側は交付されたインボイスを保存しなければなりません。
インボイス制度は、2023年10月1日から開始されます。インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」のみです。
インボイスの登録申請書は、2021年10月1日から提出することができます。
国が新たにこの制度を導入する目的は「取引の正確な消費税額と消費税率を把握すること」です。
2019年10月1日から導入された軽減税率の影響により、仕入税額の中に消費税率8%のものと10%のものの両方が併存するようになりました。
そこで、インボイスで正確な請求書を発行することにより、取引の透明性を高めることが目的とされています。
一方で、今まで消費税を納める必要がなかった免税事業者の益税を解消することも、国の目的の1つといえるでしょう。
仕入税額控除とは
インボイス制度導入にあたって、最も大きな問題となるのが仕入税額控除に関するものです。
事業者はさまざまな取引先から消費税をもらい、さまざまな取引先に対して消費税を支払っているでしょう。
そして最終的には、国に対して消費税を納付することになります。
この際、売上時の消費税額から仕入時にかかった消費税額を差し引いた分だけ、国に対して納付します。この制度が仕入税額控除です。
例えば、売上時に顧客から預かっている消費税額が1,000円だとします。そして、商品の仕入時に100円の消費税を支払っているとしましょう。
この場合、国に対して納付するべき消費税額は「1,000円 – 100円 = 900円」となります。
この仕入税額控除が認められなければ、事業者は仕入れ先に対して100円を支払っているにもかかわらず国に対しても1,000円の消費税を納付しなければならないため、二重課税となってしまうのです。
今まではどの事業者もこの控除を受けることができたのですが、2023年10月1日以降は、インボイスが発行された取引のみが仕入税額控除の対象となります。
インボイスとは?現行の請求書との違い
では、インボイス(適格請求書)とはどのような請求書のことを指しているのでしょうか。
まず、現行の請求書の記載事項は以下の通りです。
- 請求書発行事業者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
これに対して、インボイスでは以下の3つの記載事項が追加されます。
- 登録番号
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
つまりインボイスとは、現行の請求書に記載されている内容に加えて、上記3つの事項が記載された請求書のことです。
新たに追加される3つの記載事項のうち、登録番号は適格請求書発行事業者にのみ記載できる内容となります。
なお、適用税率や税率ごとに区分した消費税額等については、すでに対応している事業者の方も多いでしょう。ですから、インボイス制度導入後は登録番号を追加するだけというケースも考えられます。
これらの必要項目が記載されていれば、請求書という名前でなく「納品書」や「明細書」といった名目でもインボイスとして扱うことが可能です。
適格簡易請求書・適格返還請求書とは
インボイス制度導入にあたり、さまざまなケースを考慮して「適格簡易請求書」と「適格返還請求書」の2つが利用されることがあります。
まず適格簡易請求書とは、簡易インボイスとも呼ばれる請求書のことです。簡単に説明すると、インボイス制度導入後のレシートのことを指します。
請求書がインボイスとして認められるためには「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」を記載しなければなりません。
しかしそれでは、飲食店・タクシー業・小売業・駐車場業・など、不特定多数の人に対して商品やサービスを提供する事業者の事務作業が増大してしまいます。
そこで、不特定多数の人々に対してサービスを提供している事業者に限って発行が認められるのが「適格簡易請求書(簡易インボイス)」です。
適格簡易請求書の記載事項は、以下の5つとなります。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
- 税率ごとに区分した消費税額又は適用税率
あくまでもインボイスであるため、登録番号を記載しなければならない点にご注意ください。
続いて「適格返還請求書」とは、返還インボイスとも呼ばれる書類のことです。
適格請求書発行事業者が売上返品・値引き・割引など、売上の返還を行う際に交付しなければなりません。
返品等が生じた際に、対象となる取引内容を課税対象から除外し、正確な消費税の納付税額を算出するための請求書です。
適格返還請求書の記載事項は、以下の6つとなります。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
- 対価の返還等を行う年月日
- 対価の返還等の基となった取引を行った年月日
- 対価の返還等の取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の返還等の金額(税抜き又は税込み)
- 対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率
インボイス制度導入後の影響
ここからは、実際に2023年10月1日にインボイス制度が導入された後、さまざまな事業者に対してどのような影響が及ぶのかについて解説します。
課税事業者への影響
まずは、消費税の課税事業者に対する影響です。
そもそも課税事業者とは、基準期間(個人事業主であれば前々年・法人であれば前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者のことです。
これらの基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(個人事業主であれば前年の1月1日から6月30日まで・法人であれば原則として前事業年度開始の日以後6ヶ月)における売上高が1,000万円を超えた場合は課税事業者となります。
課税事業者の場合、まずインボイス発行事業者になるかどうかを選択することになります。なぜなら、インボイス登録を行うかどうかはあくまでも任意だからです。
仮にインボイス発行事業者になることを選択した場合、以下の内容に対応する必要があるでしょう。
- 適格請求書発行事業者に登録
- 請求書の記載内容やフォーマットの変更
- 取引先との確認・交渉
- 適格請求書を受け取った際の記帳方法の変更
- 適格請求書の管理方法について検討
まず、インボイスを発行するために適格請求書発行事業者になります。
その後、請求書が新しくなるため、新たに記載内容やフォーマットを変更しなければなりません。
免税事業者への影響
消費税を納める必要のない免税事業者は、インボイス制度導入の影響を大きく受けると予想されています。
課税事業者の場合、請求書の記載内容やフォーマット変更に対応する必要があるだけで、売上や所得が変化するわけではありません。
しかし、免税事業者の場合は売上や所得が低下することが予想されています。
インボイス制度導入後、免税事業者は以下のどちらかを選ばなければなりません。
- 今まで通り免税事業者のままで消費税を納める必要はないが、インボイスを発行することはできない
- 課税事業者・適格請求書発行事業者となりインボイスを発行することができるが、消費税を納めなければならない
免税事業者は今まで消費税を国に納める必要がなかったため、商品やサービスを提供した際に顧客から預かっていた消費税は事業者の利益になっていました。これを益税と呼びます。
しかしインボイス制度導入後は、適格請求書が発行された取引でなければ、仕入税額控除を受けることができません。
つまり、免税事業者のまま課税事業者である顧客と取引を行う場合、顧客は仕入税額控除を受けることができず結果的に支払う消費税額が増えてしまいます。
そこで課税事業者は「免税事業者と取引を行うと納税額が増えてしまうから、課税事業者と取引をしよう」と考え、取引を課税事業者のみに絞ることが懸念されています。
ですから、現在免税事業者であって主な顧客が課税事業者の場合は、売上が少なくなるリスクを負って免税事業者を継続するか、課税事業者になり今まで受け取っていた消費税を納税するかのどちらかを選択する必要があります。
いずれにせよ、フリーランスや中小企業を含む免税事業者の多くは、インボイス制度導入によって大きな影響を受けることになるでしょう。
経理事務の煩雑化
インボイス制度が導入されることにより、経理事務が煩雑化することが予想されています。
具体的に影響を受けるのは、以下のような経理事務です。
- 仕入税額控除が認められる請求書の記載項目の変更
- 仕訳
- 支払時の消費税計算
- 電子インボイスへの対応
まず自社で発行するインボイスも、取引先から受け取ったインボイスも新たに追加された記載事項がきちんと記載されているかを確認する必要があります。
続いて、取引先に課税事業者と免税事業者がいる場合、仕訳の際の税区分を「仕入税額控除の対象」と「仕入税額控除の対象外」に分類しなければなりません。
また、今までは消費税を請求書の品目ごとに計算して端数処理を行うことができました。しかし、インボイス制度導入後は税率ごとに計算する必要があります。
これらの煩雑化する経理事務に対応するためには「電子インボイス」が有効的だと考えられています。
つまり、これまで紙で経理処理を行っていた場合は、会計や経理のデジタル化に対応する必要があるかもしれません。
税額計算方法の一部が変化する
インボイス制度導入により、消費税の計算方法が一部変化します。具体的な変更点は以下の3つです。
- 仕入税額控除の対象かどうかを判別してから計算
- 消費税額の端数処理は1インボイス・税率ごとに1回
- 積み上げ計算が可能に
前述した通り、仕入税額控除の対象かどうかの確認と消費税額の端数処理については現行の制度と異なっています。
さらに、現行の制度とは違い消費税額の積み上げ計算が可能になりました。
今までの制度では、1年間の総売上に対する消費税を計算する「割戻し計算」のみが認められてきましたが、インボイス制度導入後は売上で発生した消費税の金額をその都度足していく「積み上げ計算」の導入が可能となっています。
ただし、会計処理をデジタル化している場合は、積み上げ計算に対応できるシステムを導入する必要があることにご注意ください。
実は6年間の経過措置がある
これまで解説した通り、インボイス制度導入後は課税事業者が免税事業者から課税仕入を行った場合、仕入税額控除を受けることができません。
つまり、免税事業者に消費税を支払った課税事業者は、今までと比べて納める消費税が多くなってしまいます。
この制度によって免税事業者を含む多くの事業者の影響が及んでしまうため、国は6年間の経過措置を用意しました。
具体的な内容を、以下の表にまとめましたのでご確認ください。
期間 | 割合 |
2023年10月1日から2026年9月30日まで | 仕入税額相当額の80% |
2026年10月1日から2029年9月30日まで | 仕入税額相当額の50% |
課税事業者が免税事業者から仕入れを行った場合、受け取った請求書を保存した上で帳簿にこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記述すれば、仕入税額相当額の一定割合を控除することができます。
インボイス制度が導入されてから最初の3年間は80%、その後の3年間は50%の仕入税額控除が認められる経過措置です。
例えばあなたが課税事業者で、免税事業者に支払う消費税額が100万円だったとします。
この場合、原則として仕入税額控除を受けることはできないのですが、2026年9月30日までは80万円を仕入税額として控除することが可能です。
現在課税事業者で、2023年10月1日以降も免税事業者と取引がある場合、消費税額の20%分だけを値引きしてもらうなどの対応が必要になるでしょう。
インボイス発行事業者になるべきかどうかの判断基準
前述した通り、インボイス発行事業者になるかどうかは「任意」です。ですから、最終的には事業者が判断しなければなりません。
ここからは、免税事業者と課税事業者に分けてそれぞれの判断基準について解説します。
免税事業者の場合
インボイスを発行できるのは課税事業者であり、インボイス発行事業者への登録を行った事業者のみです。つまり免税事業者がインボイスを発行するには、同時に課税事業者にならなければなりません。
2023年10月1日以降、免税事業者には大きく分けて以下の2つの選択肢があります。
- 今まで通り免税事業者のまま
- 課税事業者になり、インボイス発行事業者への登録を行う
それぞれのメリット・デメリットを以下の表にまとめてみました。
選択肢 | メリット | デメリット |
今まで通り免税事業者のまま | 消費税の申告・納付が不要インボイスの処理に対する事務が不要 | 仕入税額控除の対象外となるため、今までの取引が見直される可能性がある上記の理由で新規取引の際に敬遠される可能性があるこれまで請求していた消費税分が値引きになる可能性がある |
課税事業者になり、インボイス発行事業者への登録を行う | 仕入税額控除の対象となるため、今までの取引が継続される可能性が高い | 消費税の申告・納付に対応する必要がある消費税の負担が増加する |
どちらの選択肢を取ってもメリット・デメリットがありますが、商品・サービスを提供する取引先が一般消費者のみの場合は免税事業者のままでいるデメリットが限りなく少なくなります。
なぜなら、取引先が一般消費者のみの場合は仕入税額控除の問題が発生しないからです。
例えば、自宅の一室を利用して音楽教室を開いている個人事業主の場合、サービスを提供する相手のほとんどは事業者ではなく一般消費者になるでしょう。
この場合は仕入税額控除の問題が発生しないため、免税事業者のままでいるという判断も可能です。
反対に、商品・サービスの取引先の多くが事業者の場合、仕入税額控除の問題が発生するためインボイス発行事業者になることを検討しましょう。
判断が難しいのは、取引先に事業者もいれば一般消費者もいる場合です。
この場合は、事業者の取引先と相談をしてインボイス発行事業者になることを検討することをおすすめします。
課税事業者の場合
すでに消費税の課税事業者となっている方も、インボイス発行事業者への登録を行うかどうかは任意となります。
課税事業者の場合はすでに消費税の申告・納付が義務となっているため、2023年10月1日以降の選択肢はインボイス発行事業者になるか否かの2択です。
それぞれのメリット・デメリットは以下となります。
選択肢 | メリット | デメリット |
インボイス発行事業者になる | 仕入税額控除の対象となるため、今までの取引が継続される可能性が高い | インボイスの登録申請をする必要がある請求書のフォーマットを変更する必要がある発行したインボイスを保存する必要がある |
インボイス発行事業者にならない | インボイスの登録申請が不要インボイスの処理に対する事務が不要従来の請求書をそのまま利用できる | 仕入税額控除の対象外となるため、今までの取引が見直される可能性がある上記の理由で新規取引の際に敬遠される可能性があるこれまで請求していた消費税分が値引きになる可能性がある |
課税事業者の場合、インボイス発行事業者になることでさまざまな経理事務に対応する必要があるのが大きなデメリットです。
しかし、どちらにせよ消費税を申告・納付しなければならないため、多くの方がインボイス発行事業者になることが予想されます。
課税事業者の場合も免税事業者の場合と同じく、取引先のほとんどが一般消費者であればインボイス発行事業者になるメリットは少ないといえるでしょう。
売り手がインボイス制度対応のためにやるべきこと
インボイス制度への対応は、主に売り手側と買い手側に分けて考えることができます。売り手側はインボイス発行事業者への登録やインボイスの発行などです。
反対に買い手側は、受け取ったインボイスの保存などに対応する必要があります。
まずは、売り手側がインボイス制度に対応するためにやるべきことから解説します。
免税事業者は働き方を今一度考える
まず基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていない免税事業者の方は、働き方を今一度考えてみることをおすすめします。
インボイス発行事業者への登録はあくまでも任意なので、メリットがない場合は登録しなくても問題ありません。
例えば、以下のような場合は免税事業者のままでも問題ないと考えられます。
- メインの取引先が一般消費者の場合
- メインの取引先が免税事業者の場合
- インボイス制度が本格的に実施されるまでに廃業する可能性が高い場合
- 取引先に相談して値下げで対応することが可能な場合
インボイス発行事業者になると、今までの請求書のフォーマットを見直したり、新たな会計処理が必要になったりします。
自分で確定申告をしているフリーランスの方は、インボイス登録を行うことでさまざまな手間がかかってしまうことにご注意ください。
反対に、メインの取引先が課税事業者である場合は、仕入税額控除の点からインボイス登録を行うことを検討する必要があるでしょう。
今はまだ一般消費者が主な取引先だったとしても、中長期的に見て事業者と取引を行いたいと思っている場合はインボイスに登録するメリットがあるといえます。
今一度働き方を考えてみて、インボイス登録をするかどうかご検討ください。
適格請求書発行事業者に登録
インボイス発行事業者になることを決めた場合、適格請求書発行事業者に登録する必要があります。
登録までのステップは、以下の通りです。
- 申請書の作成
- 税務署へ提出
- 通知書の送付を受ける
なお上記のステップの1と2については、e-taxによる登録申請手続きを利用すれば同時に行うことが可能です。「マイナンバーカード等の電子証明書」と「利用者識別番号等」を用意すれば申請することができます。
書面で申請を行う場合、まずは「適格請求書発行事業者の登録申請書」を作成します。申請書は国税庁のサイトからダウンロード可能です。
記載例についても書いてあるので、参考にしながらご記入ください。
次に、作成した申請書を管轄地域の各国税局のインボイス登録センター宛に郵送します。
なお、e-taxによる申請でも書面による申請でも、登録手数料などはかからないのでご安心ください。
税務署による審査を経て適格請求書発行事業者として登録された場合、登録番号などが記載された登録通知書が送付されます。この登録通知書は原則として再発行されません。
通知書に記載されている登録番号をもとに、適格請求書(インボイス)を作成しましょう。
なお、インボイス制度が導入される2023年10月1日から登録を受けるためには、2023年9月30日までに申請する必要があります。
現行の販売システムの確認
2023年10月1日までに、現行の販売システムがインボイスを発行できるかどうか確認する必要があります。
現在使用している販売システム・請求書発行サービス・レジは、インボイスに対応しているでしょうか。
仮に対応していない場合、対応しているシステムやサービスに変更する必要があります。
また、免税事業者からインボイス登録のために課税事業者になる場合は、会計処理がこれまでと違い大きく変わることにご注意ください。
簡易課税制度の検討
これまで免税事業者だった事業者が、インボイス制度導入によって課税事業者となる場合、インボイスごと・税率ごとに税額を計算しなければなりません。
今まではその計算が不要だった分、大きな負担になることが考えられます。
そこで利用したい制度が、簡易課税制度です。簡易課税制度とは、みなし仕入率を適用して消費税額を計算する制度のことで、売上が5,000万円以下の個人事業主・中小企業が利用できます。
簡易課税制度では、取引先から預かった消費税の合計金額にみなし仕入率をかけて仕入税額を計算し、国への納税額を算出する制度です。
みなし仕入率は卸売業・小売業・農業・不動産業など、全部で6つの事業区分に応じて設定されています。
この簡易課税制度を利用するには、事前に税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。
出典:国税庁 簡易課税制度
買い手がインボイス制度対応のためにやるべきこと
続いて、買い手がインボイス制度に対応するためにやるべきことを解説します。
請求書などの保存
取引先からインボイス(適格請求書)を受け取った場合は、保存しなければなりません。保存形式は、以下のようなものがあります。
- 書類
- 電子メール
- 電子データ
具体的には、インボイスの交付日もしくはサービス提供日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間保存しなければなりません。
保存期間については現行の制度と変更はありませんが、インボイス制度導入後は適格簡易請求書や適格返還請求書の保存も必要となります。
現行の請求書に対する対応
前述した通り、インボイス制度には6年間の経過措置が用意されています。
その6年間の間に免税事業者と取引をした場合、一定の割合で仕入税額控除を受けるには、帳簿に経過措置の規定の適用を受ける旨を記載しなければなりません。
企業の経理担当の方やご自身で確定申告をされる方は、取引先に免税事業者がいる場合に現行の請求書に対応する必要があることにご注意ください。
まとめ
インボイス制度は、正確な請求書を発行することにより、取引の透明性を高めるという目的で制定された制度です。
インボイス発行事業者に登録しなければ仕入税額控除を受けることができないため、課税事業者・免税事業者双方に影響が出ることが予想されています。
ご自身の働き方やこれからの経営戦略を見直し、インボイス発行事業者に登録するのかどうかを判断するようにしましょう。