2023年10月1日から、新たにインボイス制度という取り組みが始まります。
企業も含めてさまざまな対応が迫られますが、特に大きな影響が出ると考えられているのがフリーランス(個人事業主)です。
この記事では、フリーランスの方向けにインボイス制度について解説し、どのような対策をするべきなのか解説します。
フリーランスが知っておくべきインボイス制度
インボイス制度スタートに向けてフリーランスに求められていることは、インボイス制度への理解を深め正しい判断をすることです。
ここからは、インボイス制度がどのような制度なのかを解説します。
そもそもインボイス制度とは?
インボイス制度とは、インボイス(適格請求書)と呼ばれる請求書を発行・保存することにより、仕入税額控除を受けることができる制度です。インボイス制度の正式名称は、適格請求書等保存方式といいます。
インボイスとは、以下について記載されている請求書のことです。
- 請求書発行事業者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
- 登録番号
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
これまでの請求書と比較すると「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」の3つが要件に追加されています。
上記について記載されているインボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」のみです。そして、適格請求書発行事業者になるには、同時に課税事業者になる必要があります。
つまり、現在免税事業者として消費税を納める必要のない事業者は、課税事業者になるかどうかを選択しなければなりません。
仕入税額控除とは、消費税計算の際に顧客から預かった消費税から支払った消費税を控除して、その残りを国に対して納税する仕組みのことです。
もう少し具体的に解説します!
例えばあなたの1年間の売上が1,100円だったとします。そのうち100円が顧客から受け取っている消費税です。
一方であなたは、その売上を出すために550円の経費を支払っているとします。そのうち50円が支払っている消費税です。
この時、国に対して納付する消費税は預かっている消費税から支払っている消費税を差し引いて「100円 – 50円 = 50円」となります。これが仕入税額控除です。
2023年10月1日からは、インボイスを発行・保存した取引のみこの仕入税額控除を受けることができます。これがインボイス制度において最も大きな変更点であり、最も影響が出ると考えられている点です。
国がインボイス制度を導入するのには、以下の2つの目的があります。
- 正確な請求書を発行することにより取引の透明性を高める
- 免税事業者の益税を解消する
2019年10月1日から導入された軽減税率により、請求書の中に8%のものと10%のものが混在するようになりました。
インボイス制度を導入することにより、取引の透明性を高めることが1つ目の目的です。
2つ目は、免税事業者は受け取っている益税を解消することが考えられています。
現在免税事業者は、顧客から預かっている消費税を国に対して納める必要がありません。そこで、インボイス制度を導入することで課税事業者を増やし、益税を解消することも国の目的の1つと考えられています。
インボイス制度でフリーランスが受ける影響
ここからは、インボイス制度が導入されたことによってフリーランス(個人事業主)が受ける影響について解説します。
免税事業者が不利になる可能性がある
前述した通り、仕入税額控除を受けることができるのはインボイス発行事業者のみです。そして、インボイス発行事業者になるには課税事業者でなければなりません。
つまりこの記事を読んでいるあなたが免税事業者である場合、2023年10月1日までに以下の2つの選択肢のうちどちらかを選ぶ必要があります。
- 今まで通り免税事業者のまま
- 課税事業者・インボイス発行事業者になる
仮に今まで通り免税事業者のままでいる場合、インボイスを発行・保存することができず仕入税額控除を受けることができません。
つまり、あなたと取引を行う顧客が課税事業者の場合、仕入税額控除を受けることができず国に対して支払う消費税の額が増えることになります。
その結果、消費税額分が値下げされたり、新規取引を敬遠されたり、場合によっては既存の取引が丸ごと見直されてしまうかもしれません。
なお、課税事業者が免税事業者から仕入れを行った場合でも、インボイス制度導入から6年間は仕入税額相当額の一定割合が控除されるという経過措置があります。
具体的には、インボイス制度導入から3年間は免税事業者に支払った消費税額の80%を、その後の3年間は50%を控除することが可能です。
ですから、取引先によっては6年間は今まで通りの取引を行ってもらえたり、最初の3年間のみ今まで通り取引を行ってもらえたりするケースがあるでしょう。
一方、課税事業者・インボイス発行事業者になったとしても、大きな影響が出てしまいます。
なぜなら、今まで益税としてただ受け取っていただけの消費税を国に対して収めなければならないからです。
今まで基準期間における課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は、顧客から預かっていた消費税を国に収める必要はありませんでした。
しかし、課税事業者・インボイス発行事業者になると、顧客との取引は今まで通りだったとしても顧客から預かった消費税を国に対して納めなければなりません。結果的に、消費税の分手取りが減少することになるのです。
つまり現在免税事業者である場合は、取引が見直される可能性があるが免税事業者のままでいるのか、消費税の分手取りが減少する課税事業者・インボイス発行事業者になるのかを選択しなければなりません。
ただし、免税事業者の方の中にはインボイス制度の影響が少ない事業者がいます。それが、以下のどちらかに当てはまる場合です。
- メインの取引先が一般消費者の場合
- メインの取引先が免税事業者の場合
インボイス制度導入によって免税事業者が不利になるのは、仕入税額控除が受けられないためです。
つまり、仕入税額控除を考慮する必要のない一般消費者や免税事業者がメインの取引先である場合は、免税事業者のままでいるデメリットが限りなく少なくなるといえます。
免税事業者は、現在のメインの取引先の事業形態を把握し、免税事業者のままでいるか課税事業者・インボイス発行事業者になるかを判断する必要があるでしょう。
いつまでにどんな対策をすれば良いのか
以下に、インボイス制度に関するスケジュールをまとめてみました。
2021年10月1日〜2023年9月30日 | 登録申請 |
2023年10月1日 | インボイス制度開始 |
2023年10月1日〜2026年9月30日 | 仕入税額相当の80%が控除として認められる経過措置 |
2026年10月1日〜2029年9月30日 | 仕入税額相当の50%が控除として認められる経過措置 |
この記事を読んでいる時点でインボイス発行事業者になっていない場合、2023年9月30日までに登録申請するかどうかを決める必要があります。
取引先の事業形態や取引先との相談をもとに、総合的に判断しましょう。
仮にインボイス発行事業者になることを決めた場合、インボイス制度に対応した会計ソフトや請求書フォーマットに変更する必要があります。
フリーランスがインボイス制度に向けてやるべきこと
ここからは、現在フリーランス(個人事業主)として働いている方が、インボイス制度実施に向けてやるべきことをご紹介します。
具体的には、以下の3つです。
- インボイス発行事業者のデメリットまで把握する
- 取引先にインボイス登録について相談する
- インボイス登録をするなら簡易課税を検討する
インボイス発行事業者のデメリットまで把握する
インボイス発行事業者になると、インボイスを発行することができて取引が仕入税額控除の対象になるというメリットがあります。
一方で、デメリットもあります。
以下の表は、現在の事業形態別にインボイス発行事業者になった後のデメリットをまとめたものです。
現在の事業形態 | インボイス登録後のデメリット |
課税事業者 | 請求書の記載内容やフォーマットの変更対応発行したインボイスの保存義務インボイス制度に対応した会計処理をしなければならない |
免税事業者 | 消費税の申告・納付への対応請求書の記載内容やフォーマットの変更対応発行したインボイスの保存義務インボイス制度に対応した会計処理をしなければならない消費税の納税額分手取り額が減少 |
まず課税事業者の場合は、すでに消費税の申告・納付を行っているため経理事務が煩雑化します。
大きなデメリットではありますが、手取り額自体に変化はないでしょう。
インボイス発行事業者になることによるデメリットが大きいのは、現在免税事業者の方です。
課税事業者と同じように経理事務が煩雑化することに加えて、今まで益税として受け取っていた消費税を納税しなければなりません。
課税事業者も免税事業者も、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)になるかどうかの判断は任意です。
これらのデメリットを把握した上で検討しましょう。
取引先にインボイス登録について相談する
インボイス制度についての理解を深めたら、次は取引先にインボイス登録について相談することをおすすめします。
なぜなら、取引先によっては仕入税額控除を受けられなくても、取引を続けてくれる可能性があるからです。
取引先が課税事業者の場合、2023年10月以降も仕入税額控除を受けるために、インボイス発行事業者への登録を求められるケースが考えられます。
しかし、取引先によっては「仕入税額控除を受けられないとしても、あなたに仕事をお願いしたい」と言われるケースもあるでしょう。
仮にインボイス発行事業者になる必要がなく、今まで通りの契約で取引を続けてもらえるのであれば、煩雑化する経理事務や消費税の申告・納付に対応する必要はありません。
インボイス制度への対応は取引先によって異なるので、制度が始まる前までに取引先に対応を相談してみるのも1つの対策です。
また前述したように、メインの取引先が一般消費者や免税事業者の場合は、インボイス発行事業者への登録申請を行わずとも影響は少ないでしょう。
インボイス登録をするなら簡易課税を検討する
さまざまなメリット・デメリットをもとにインボイス登録をすることに決めた場合、簡易課税制度の選択を検討しましょう。
簡易課税制度とは、国に納付する消費税額を簡単に計算することができる制度のことです。中小事業者の納税事務負担を軽減するために作られました。
原則として、納付する消費税額を計算する時は取引1つ1つの金額を全て帳簿につけなければなりません。
しかし、簡易課税制度を利用すると顧客から受け取った消費税額に一定の割合(みなし仕入率)をかけて計算するのみとなり、消費税額を簡単に算出することができます。
みなし仕入率は事業区分に応じて固定なので、場合によっては通常通り計算した場合と比べて節税できる可能性もあります。
簡易課税制度を利用できるのは、フリーランスの場合、前々年の課税売上高が5,000万円以下の事業者のみです。
また、一度簡易課税制度を利用すると2年間は納税方法を変更することができません。
ですから、簡易課税制度を利用することによって、本来よりも多く消費税を納税することにならないか確認する必要があります。
出典:国税庁 簡易課税制度
インボイス発行事業者になるための手順
ここからは、インボイス発行事業者になるための手順をご紹介します。具体的には以下の3ステップです。
- 適格請求書発行事業者の登録を申請する
- 簡易課税を選ぶ場合は届出をする
- インボイスを準備しておく
適格請求書発行事業者の登録を申請する
まずは適格請求書発行事業者への登録申請を行います。方法は以下の2パターンです。
紙の申請用紙で手続き | e-taxで手続き | |
手順① | 「適格請求書発行事業者の登録申請書」をダウンロードし記入 | 電子証明書(マイナンバー等)と利用者識別番号等を準備する |
手順② | 管轄地域の各国税局のインボイス登録センター宛に郵送 | 登録申請データを作成し送信 |
手順③ | 登録通知書の送付を受ける | 登録通知書の送付を受ける |
出典:国税庁 申請手続
フリーランスの免税事業者が、紙の申請用紙で手続きを行う場合の記入項目は以下の通りです。
- 住所
- 納税地の住所
- 氏名又は名称
- 事業者区分(課税事業者又は免税事業者)
- 登録要件の確認(課税事業者であるかどうか、消費税法の違反歴がないかどうか)
- 個人番号
- 生年月日
- 事業内容
免税事業者の場合は用紙が2枚あり、2枚目の1番上のチェックボックスにチェックを入れることで、課税事業者になる手続きを同時に行うことができます。
紙の申請用紙で手続きを行っても、e-taxで手続きを行っても、登録に手数料はかかりません。
登録番号などが記載された登録通知書は、原則として再発行されないため紛失しないようご注意ください。
なお、登録申請書を提出してから登録通知書が送付されるまでの期間は、紙の手続きで2ヶ月程度・e-taxの手続きで3週間程度とされています。
出典:国税庁 適格請求書発行事業者の登録件数及び登録申請書の処理期間について
簡易課税を選ぶ場合は届出をする
インボイス発行事業者になることを選択し、簡易課税制度を利用することに決めた場合、原則として課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
ただし、インボイス発行事業者になった場合は「消費税簡易課税制度選択届出書」を課税期間中に提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用することが可能です。
つまり、2023年10月1日から課税期間制度を利用したい場合、2023年12月31日までに届出書を提出する必要があります。
届出書を作成し、管轄の税務署に持参または送付することで手続きは完了です。なお、手数料はかかりません。
インボイスを準備しておく
さまざまな手続きが終了したら、2023年10月1日からインボイスを発行・保存できるように準備をしましょう。
インボイス(適格請求書)は、今までの請求書と比較して以下の項目を追加で記載しなければなりません。
- 登録番号
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
また、発行したインボイスを保存する必要があるため、保管方法や保管場所を決めておきましょう。
現在何かしらのシステムを利用して請求書を作成している場合、現行のシステムがインボイス制度に対応しているかどうかを確認する必要があります。
インボイス制度に対応していないシステムを使っている場合は、システムの乗り換えを検討しましょう。
インボイス発行・保存の準備が終わったら、インボイスが発行できることや登録番号を取引先に伝えます。
また、これまで紙の請求書を使用していてインボイス制度導入後は電子請求書に変更する場合、その旨も取引先に伝えましょう。
場合によっては紙の請求書を求められるケースも考えられます。
フリーランスが知っておくべきポイント
では最後に、インボイス制度についてフリーランスが知っておくべきポイントをまとめましたのでご確認ください。
登録申請は9月30日まで
まず、インボイス制度が実施される2023年10月1日からインボイスを発行・保存するためには、2023年9月30日までに登録申請を行う必要があります。
これまでは、原則として2023年3月31日までに登録申請を行う必要がありましたが、令和5年度税制改正大綱にて「2023年9月30日までに申請されたものは、2023年10月1日を登録日とできるようになる」と発表されています。
ただし前述の通り、登録番号が通知されるまでにはe-taxによる電子申請でも3週間程度かかるため、インボイス発行事業者になることを決めた場合は早めの登録申請がおすすめです。
取引先からインボイス発行事業者の登録をお願いされてまだ迷っている場合は、この期限を伝えましょう。
また、インボイス制度が始まる10月以降も登録することは可能です。2023年10月1日から令和11年9月30日までに登録申請をした場合、登録日からインボイス発行事業者となります。
実施前なら取り下げも可能
インボイス制度が実施される前日の2023年9月30日までは準備期間とされていて、登録申請を取り下げることが可能です。
登録申請を取り下げた後に「やはりインボイス発行事業者になろう」と決めた場合は、通常通り2023年9月30日までであれば再申請することができます。
取り下げる場合は「インボイス発行事業者登録申請の取り下げ書」をインボイス登録センターに提出しましょう。
インボイス制度についてきちんと理解していないまま登録申請をしてしまった方は、取り下げることもご検討ください。
インボイス制度が実施された後に取り消す場合は「登録の取り消し」という別の手続きが必要となり、取消しの効力が発生するのは最低でも翌年となります。
2割特例措置がある
免税事業者からインボイス発行事業者になった方の税負担・事務負担を軽減するために、国が2割特例措置という時限的な緩和措置を実施します。
例えば1年間の売上にかかった消費税額が70万円で、経費として支払った消費税額が15万円だったとします。
本来であれば、70万円 – 15万円で55万円を納税しなければなりません。しかし、インボイス制度が実施されてから3年間は70万円の2割、つまり14万円を納税すればよいとする制度です。
簡易課税制度よりもさらに納税額が減るため、事業者の税負担が大幅に減少します。
対象となるのは、インボイス制度実施をきっかけに免税事業者から課税事業者になった方で、2年前の課税売上高が1,000万円以下の事業者です。
また、この特例措置を利用するための手続き等は不要で、確定申告の際に2割特例の欄にチェックをすれば適用することができます。
出典:財務省 令和5年度改正におけるインボイス制度の改正について
免税事業者は本当に不利になるのか
免税事業者の方は、インボイス制度実施後に不利になる可能性があります。
なぜなら、免税事業者の方はインボイス制度実施後に以下のどちらかを選択しなければならないためです。
- 免税事業者のままで今まで通り益税を受け取れるが、仕入税額控除を受けられず取引そのものが見直される可能性がある
- インボイス発行事業者になり取引先と今まで通り取引できるが、益税として受け取っていた消費税を納税する必要がある
ただし、全ての免税事業者が不利になる訳ではありません。メインの取引先が一般消費者や免税事業者なら仕入税額控除の問題が発生しないため、免税事業者のままでも不利になることがないからです。
つまり、取引先によって不利になる場合とならない場合があります。
登録しない方がいい場合もある
以下のいずれかに当てはまる事業者は、インボイス発行事業者に登録しない方がいい場合があります。
- メインの取引先が一般消費者
- メインの取引先が免税事業者
- メインの取引先が簡易課税の事業者
- 取引先と相談して消費税額分の値下げで対応可能
- インボイス制度の本格的な実施までに廃業する可能性が高い
インボイス制度は消費税の申告・納付が必要になるため、今までと比較して税に関する事務負担が増えてしまいます。
登録申請はあくまでも任意なので、登録が必要な場合のみ対応すればよいでしょう。
まとめ
インボイス制度は、フリーランス、特に免税事業者に対して大きな影響を及ぼす制度です。
しかし、取引先の事業形態によっては今までと特に変わらず対応する必要がない可能性もあります。
ご自身の事業や取引先の事業形態、そしてインボイス制度についての理解を深めた上で、インボイス制度実施までに登録するかどうかを判断しましょう。